西濃信用金庫
2007年1月より金融機関窓口では10万円を超える現金のお振込みの際に本人確認書類のご提示が必要です。

 いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
 資金洗浄及びテロ資金供与防止に向けた国際的要請により、本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律)施行令等の一部改正に伴い、2007年1月より、10万円を超える現金のお振込みをなさる場合には、本人確認書類をご提示いただく必要があります。
 お客様がお振込みをなさる際にお手間をおかけすることもあるかと存じますが、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。




2007年1月以降のお振込み手続きについて

(注:○=振込可、×=振込不可)

※1 口座開設の際に本人確認手続きがお済みの預金口座を通じてお振込みをなさる場合には、本人確認書類のご提示は必要ありません。
※2 当金庫のほか、提携の信用金庫、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合のキャッシュカードがご利用いただけます。
※3 キャッシュカードによるお振込みは、キャッシュカード発行金融機関所定の金額またはお客様が設定された金額の範囲内となります。
※4 本人確認手続きがお済みでない場合には、キャッシュカードによる10万円を超えるお振込みはご利用いただけません。お客様の本人確認手続きにつきましては、キャッシュカード発行金融機関にお問い合わせください。

本人確認書類 個人のお客様
運転免許証、旅券(パスポート)、各種年金手帳、
各種保険の被保険者証、外国人登録証明書、
お取引で使用する印鑑に係る印鑑登録証明書等
法人のお客様

登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類等
※法人の代表者など来店された方につきましても、本人確認手続きをさせていただきます。


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