
西濃信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、次の5項目の基本方針を定め、これを遵守します。
- 1.当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
- 2.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
- 3.当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。
- 4.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
- 5.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

当金庫では、平成19年6月に政府から公表された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、反社会的勢力との取引を遮断するため、平成22年4月より融資関連の契約書及び普通預金規定、各種定期性預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定等に「暴力団排除条項」を導入しております。
- 「暴力団排除条項」とは、お客様が暴力団等の反社会的勢力に該当し、取引の継続が不適切である場合には、当庫の判断により取引の停止または契約の解除ができることを定めた条項です。
- 改定後の規定等は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。また、平成22年5月6日以降は、普通預金、各種定期性預金、当座勘定、貸金庫等の申込にあたって、お客様が暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただくこととしました。
- 本表明・確約をいただけない場合はお取引をお断りします。
- 当金庫では、今後も反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行なって参りますので、お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。